消費税10%増税に向けて!抑えておく2つのポイント

2019年10月には消費税が8%から10%へと引き上げられます。

 

以前に消費税が5%から8%に引き上げられたのは平成26年4月です。

その時に、消費税率が引きあがる前の「駆け込み需要」や消費税率が引き上げられた後におきる「景気の落ち込み」が懸念されたました。

 

普通の時引きでは、10月より増税されるのに対し、住宅購入、リフォームなどには経過措置といわれているものが設けられました。

 

今回の引き上げに関しても、経過措置は基本的にスライド適用されます。

 

 

1.10%が適用される「引き渡し」のタイムリミット

 

例えば、8%の消費税でペレットストーブを購入しようと思った場合、その期限は「2019年9月30日」となります。

 

この日までに設置工事を完了し「引き渡し」を受ける必要があります。

 

 

住宅購入なども、不動産売買契約はすでに締結している場合でも契約から決済までにある程度の期間がかかるため、これを逆算して住まい探しを始めることが重要となります。

 

 

 

2.経過措置における「請負契約」のタイムリミット

 

注文住宅を建てる場合は、完成時期が多少ずれ込むこともあります。

そこで、工事請負契約の締結時期が重要となります。

 

請負契約を半年前の「2019年3月31日」までに締結すれば、引き渡しが2019年10月以降になっても8%が適用される経過措置をはかることができます。

 

 

 

住宅リフォームやペレットストーブの導入などを検討されている方は、増税前のポイントをおさえて計画されることをオススメします♪

 

 

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